最高裁判所第一小法廷 昭和42年(オ)829号 判決 1968年3月07日
上告人
西村久二
右訴訟代理人
寺浦英太郎
被上告人
辻田長造
右訴訟代理人
安若俊二
主文
原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。
被上告人の第一次請求を棄却する。
上告人は被上告人に対し金六七万九三〇〇円およびこれに対する昭和三二年一二月一日から完済にいたるまで年五分の割合による金員を支払え。
訴訟費用中、当審の費用は被上告人の、その余の費用は上告人の各負担とする。
理由
上告代理人寺浦英太郎の上告理由について。
原判決挙示の証拠関係に照らせば、上告人が訴外西村木製器具製造株式会社の被上告人に対して負担する原判示債務について保証をした旨の原審の認定判断は、是認することができ、その過程に所論の違法は認められない。したがつて、論旨は採用するに足りない。
しかし、職権をもつて審案するに、記録によれば、被上告人は、第一審において、貸金債権の弁済を求め、第一審裁判所は、右貸金債権の存在を認めて、被上告人の請求を認容する判決を言渡したが、上告人が右判決に対して控訴の申立をしたところ、被上告人は、原審において、貸金請求が認容されない場合につき、予備的に、上告人が訴外西村木製器具製造株式会社の被上告人に対して負担する貸金債務について保証をした旨を主張して、保証債務の履行を求めたものであり、原審は審理の結果、貸金債権の存在を認めず、上告人が被上告人主張のとおり保証債務を負担することを認めたうえ、第一審判決は理由において異なるけれども結局において相当であるとして、控訴棄却の判決をしていることが明らかである。
しかしながら、第一審判決が訴訟物として審理判断の対象としたのは、前記のとおり貸金債権であつて、原審の認容した予備的請求の訴訟物たる保証債務の請求権ではなく、右両者はその発生原因を異にする全く別異のものであり、しかも、原審の認容した保証債務の請求権は、原審においてはじめて主張されたものであつて、第一審判決とはなんらかかわりのないところである。したがつて、原審としては、本件控訴を理由なしとすべきではなく、第一次請求たる貸金請求を認容した第一審判決を取り消し、右第一次請求を棄却したうえ、新たに予備的請求たる保証債務の請求を認容し、上告人に対して金六七万九三〇〇円およびこれに対する昭和三二年一二月一日から完済にいたるまで年五分の割合による金員の支払を命ずべきものであつた。それゆえ、原審が右保証債務の請求を認容しながら、主文において控訴棄却の判決をしたのは、民訴法三八四条の適用を誤り、理由そごの違法を犯したものというべく、原判決および第一審判決はこの点において破棄、取消を免れない。そして、本件は、原審の確定したところに従い、直ちに判決をなしうることが前記説示により明らかであるから、民訴法四〇八条一号、三九六条、三八六条、九五条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお判決する。(大隅健一郎 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 岩田誠)